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ユニットハウスには固定資産税がかかるの?
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人に課税される税金をいいます。
ユニットハウスは家屋に相当するのかというと、課税対象となる「家屋」とは以下の3つの要件を満たしたものになります。
1. 建物が基礎などで土地に固定されて容易に移動できないもの[定着性]
2. 屋根と三方向以上の壁(外周壁)があるもの[外気分断性]
3. 居住・作業・貯蔵などの目的に応じて利用できる状態になっているもの[用途性]
ただブロックの上に置かれているだけの物置なら、移動は簡単に行えるでしょうし、固定資産税の対象にはならないでしょう。
しかし、3つの要件に該当しない物置や倉庫などであっても、事業のために使っていたら「償却資産」として申告が必要な場合もあるようなので、ご注意ください。
ユニットハウス・コンテナハウス等は、屋根や壁など家屋としての体裁は整っていますし、何らかの用途で利用できる状態でしょう。そうすると、「家屋」に該当するかどうかの分れ目となるのが、土地に定着しているかどうかです。
ユニットハウスやコンテナハウスは基礎工事を行わないことが多く、定着性という点で「家屋」ではないと思うかもしれませんが、雨風をしのげる状態で利用しているようなら、かなりの確率で固定資産税の課税の対象になるようです。
また、基礎は作っていなくても、転倒防止のアンカー工事を行った場合には、定着性があるとして課税対象となる可能性があります。
基礎の有無だけでは判断しない方がいいかもしれませんね。
3つの要件といっても、実際には市町村によって基準が異なることがあるので、固定資産税がかかるのかを正確に知りたいときには、ユニットハウスを設置する地域の法務局へ相談すると教えてもらえるでしょう。
もし固定資産税がかかる場合、どの位の金額になるのか気になるところだと思いますが、これは一概にいくらと言うことができません。
固定資産税の額はユニットハウスの評価額に1.4%をかけたものになりますが、評価額とはハウスのサイズや課税床面積、構造用途によって算出され、さらにそこから経年劣化を考慮した減額があるので、ハウスによって評価額が異なるからです。しかも、評価額は3年に1度見直されるため、金額も変動します。
建築確認申請と固定資産税の関係について誤解されがちですが、確認申請を出したから固定資産税がかかるというものではありません。
固定資産税や建築確認申請については専門的な知識を必要とする分野です。
疑問点などがある場合、自己判断は避けて、市町村などに相談するようにしましょう。