ユニットハウスの設置には建築確認申請が必要なの? | 日本ユニットハウス買取センター

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ユニットハウスの設置には建築確認申請が必要なの?

建築基準法では、建築物の安全性や市街地の環境を確保するための基準などが定められていて、建物の建築や工作物の建設・建築設備の設置などの際に場所や使用目的によっては制限や条件があります。

建築確認とは、建築計画が建築基準法やその他の法令に違反していないことを確認してもらうもので、その手続きを申し込むことを「建築確認申請」といいます。

ユニットハウスやプレハブ、コンテナハウスであっても、建て方によっては建築基準法に違反してしまう恐れがあります。

まず第一に、更地にユニットハウスを設置する場合は、床面積に関わらず建築確認申請が必要となります。

10m²未満の建築物(通常1坪~3坪のユニットハウスや12フィートコンテナ等)であれば、どこにでも設置できると誤解されがちですが、建築確認がいらないのはあくまでも法律で決められた条件をクリアした場合に限ります。

その条件とは、以下の3つをすべて満たさなければなりません。

1.床面積の合計が10m²未満の建築物であること
10m²を超える建築物は、この法律の対象外となります。
2.防火指定のない地域であること
防火地域や準防火地域は、一般的に都市計画区域内の特に建物が密集しているような地域に指定されています。建築確認なしで設置するには、防火地域・準防火地域以外でなければなりません。
3.増築や同一敷地内での移転であること
増築に関しては、既存建物がある敷地に設置するのであれば、新棟でも問題ありません。

言い方を変えると、防火地域・準防火地域内に設置をする場合や10m²を超えるハウスの増築や移転には、建築確認申請が必要になるといえます。

設置する地域や自治体によって、建築確認が必要かどうかの判断が異なることがあるようなので、まず最寄の各市町村の都市計画課や建築指導課に問い合わせてから建築確認申請を行うのがよいでしょう。申請は、建設の着工前に図面などの書類を提出しなければならず、申請の内容によって手数料が異なります。

また、審査にかかる時間は、特に問題がなければ1週間~数週間ほどですが、書類に何らかの不備があればもっとかかります。

建築確認申請を怠って建築を行った建築主には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。さらに、行政庁などの是正命令に違反したり、耐震基準などの重大な規定違反をした場合は、建築主・工事施工者・設計者らに3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

その他にも、お店として使用予定なのに建築確認申請をしないでいると、登記の際に「存在しない建築物」または「違法建築物」となってしまいますので、ご注意ください。